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子どもの人権SOSミニレターについて(令和5年第4回定例会 一般質問)

7.子どもの人権SOSミニレターについて

(1)プライバシー保護対策について

・子どもが「子どもの人権SOSミニレター」を保健室に取りに行くときの周囲の目への配慮とプライバシー保護対策について問う

 

(質問1)

令和5年9月定例会において、総務省から全児童・生徒へ配付される「こどもの人権SOSミニレター」について、「主に保健室等にスタンドとともに設置され、児童・生徒が自由に持ち帰れるようになっている」とのご答弁を受けて、人目が気になる児童生徒が「子どもの人権SOSミニレター」を保健室に取りに行くときの周囲の目への配慮とプライバシー保護対策について市の見解をお伺いいたします。

 

(答弁1) 教育長

お答えいたします

「子どもの人権SOSミニレター」は、悩み等を抱える子どもが、料金受け払いの便箋兼封筒により、周囲に個人が特定されることなく、安心して直接法務局の担当に相談できるツールであることから、本市におきましても、保健室や相談室前に掲示したり、校内の廊下等、各学校の実情に応じて子どもの目に留まりやすい場所に配架したりするなど、必要な時に活用できるような配慮や環境づくりに努めているところでございます。このような多くの子どもたちの目に留まる場所への配架は、相談できるツールがあることを広く周知する上で有効であると考えております。しかしながら、近年、子どもを取り巻く環境の変化に伴い、子どもたちが抱える不安や悩み等は多様化しており、子ども自身が、教師や親、友人などの身近な人には知られたくないと考える場合もあることから、いつでも必要に応じて利用できるよう、毎年、学校から子どもたち一人一人に直接配付するようにしているところです。また、各学校におきましては、子どもたちが苦しさや不安、困り事を抱えた際に、勇気をもって自ら助けを求める行動の必要性や、守ってくれる大人や相談できる機関などは多く存在することについて理解を図ることも必要であると考えております。今後も、各学校の教職員が、子どもたちの些細な変化を捉え、一人一人に寄り添った言葉がけを積極的に行うとともに、プライバシー保護の観点を大切にしながら、「子どもの人権SOSミニレター」をはじめとした多様なツールについて、子どもたちが、必要に応じて選択し、安心して相談できる環境を整備していかれるよう、各学校の取組を支援してまいります。

以上でございます。